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して運輸大臣に提出しなければならない。
1. 次条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類
2. 法第6条ノ2(型式承認に係る船舶又は物件にあっては、法第6条ノ4第2項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
3. 認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類
4. 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
2. 運輸大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
〔心得〕
4.0(a) 事業場認定申請書(以下4.0において「申請書」という。)及び添付書類の取扱いは次に掲げるところによること。
(1) 申請書及び添付書類は一事業場について、第3条第1項の船舶又は物件ごとに申請書1通、添付書類3部(本局管内事業者にあっては2部)とすること。
(2) 申請書及び添付書類の用紙は原則としてA列4番のものを使用すること。
(3) 添付書類は附属書〔2〕「船舶安全法第6条ノ2に基づく事業場認定申請書に添付する書類」に掲げる内容のものとすること。
(4) 地方運輸局長(海運監理部長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、申請書及び添付書類各1部を海上技術安全局長に送付し、本局及び支局に1部ずつ保管すること。
(5) 添付書類は部外秘とすること。
(b) 認定の有効期間満了に伴う認定申請の場合については、上記(a)によるとともに次に掲げるところによること。
(1) 地方運輸局長は、申請書及び添付書類を前回認定の有効期間満了日より1ケ月前までに海上技術安全局長に送付できるように提出させること。
(2) この場合において附属書〔2〕「船舶安全法第6条ノ2に基づく事業場認定申請書に添付する書類」の項目に従って、前回提出した書類の変更の有無を明示させること。
(3) 地方運輸局長は前回認定期間中の当該事業場の施設、人員、管理体制及び検査の成績等について意見を添付すること。
(c) 認定のための審査は、原則として書類及び実地審査により行うこと。
(1) 書類審査は、提出された書類について調査を行い、必要に応じて追加書類を要求すること。
(2) 実地審査は、書類審査に合格した事業場について行うこと。
(認定の基準)
第5条 認定の基準は次のとおりとする。

 

 

 

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